今回は前回に引き続き「遺言書」についてお伝えします。
大きく分けた遺言の種類は下記のようになります。(前回の記事にも掲載)
一般的によく利用されるのが普通方式の遺言で、その中でも、①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条)の利用が一般的です
その2種類の遺言についての作成方法及びそれぞれの長所・短所を比較すると下記の表のようになります。
※未成年者、遺言者や公証人と利害関係のある者は証人になることはできません。
証人となることができない者を証人として作成された遺言は無効とされます。
自筆証書遺言は、手間と費用もかからずに作成できますが、証拠能力が低く所定の要件を満たしていない遺言は無効となる可能性がありますので、
当社としては証拠能力の高い公正証書遺言の作成をお勧めします。
〇遺言は争いを防ぐ最良の方法
いわゆる「争族」のほとんどは遺言書がないケースです。
仲の良い兄弟姉妹が相続を機に犬猿の仲になってしまうこともよくある話です。
遺言がなければ、相続人全員による協議により誰が何を相続するかを決めますが、
この協議のときに争いが生じることが多いです。
遺言で全ての財産について指定があれば、被相続人の意思は明確であり相続人間で協議する必要がありませんので、争いが発生する可能性は格段に低くなります。
遺言は争いを未然に防ぐ抑止力を持っています。相続について争いとなることが想定される場合には、この遺言制度をご活用ください。
次回は、「遺言書作成のポイント」についてお伝えします。
この記事は平成29年8月16日時点の税法に基づいて掲載しております。
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