今回も「遺留分」について見ていきましょう。
〇遺留分の減殺請求
遺留分権利者は、侵害された遺留分を取り戻すために減殺請求ができます。
遺留分の減殺請求は、遺留分を侵害する者に対して意思表示をすれば、書面でも口頭でもかまいません。
しかし、遺留分の減殺は、相続の開始、または、減殺すべき贈与または遺贈があることを知った日から1年以内に意思表示をする必要があり、その意思表示をしない場合には時効により権利が消滅します。
さらに、相続開始の時から10年間を経過した場合も、時効により権利が消滅します。
そのため、内容証明郵便など記録の残る書面で請求することが望ましいです。
遺留分の減殺請求について、当事者間での解決が図られれば問題ありませんが、話合いで決着しなければ、裁判所で調停または審判により解決することになります。
〇遺留分の放棄
例えば父親が長男に家業の農家を引き継がせたい場合に、主たる財産である農地のすべてを長男に相続させる旨の遺言書を作成したとしても、次男が遺言書の内容に不満をもち、次男に遺留分を主張され、長男は農地を手放さざるを得なくなり、家業の継続が困難となることも考えられます。
そのような状況を回避するため、生前に予め、次男に「遺留分の放棄」をしてもらう方法があります。
相続開始後であれば遺留分の放棄は自由ですが、相続開始前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を得なければ効果がありません。
遺留分の放棄を無限定に認めると、親の意向で相続人の自由意思を無理に抑えるおそれがあるため、家庭裁判所は次のような許可基準を設けています。
遺留分を放棄した者は、自己の相続した財産が遺留分に達していなくても遺留分の減殺請求をすることはできません。
なお、遺留分の放棄がなされても、相続の放棄をしたことにはなりません。遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となります。
被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留分を放棄した者も遺産分割協議の内容に従って財産を相続することになります。
〇遺留分を侵害する遺言は無効か
例えば「長男にすべての財産を相続させる。次男には一切相続させない」という遺言があった場合に、次男の遺留分を侵害していることは明らかですが、遺言自体は無効とはなりません。
あくまでも、長男が次男から遺留分減殺請求を受けた場合には、遺留分相当を返還する必要があるということであって、遺言自体が無効になるということではありません。
ただし、そのような遺言は相続後に争いに発展する可能性がありますので、遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成されることをお勧めします。
次回は「遺言制度」についてお伝えします。
この記事は平成29年7月21日時点の税法に基づいて掲載しております。
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