今回は民法が定める各相続人の相続分についてご説明します。
被相続人の遺言がある場合には、その内容に従って財産が承継されますが、遺言がない場合には、相続人の間で遺産分割に関する協議をすることになります。
その場合、仲の良かった兄弟が、被相続人の死亡と同時に遺産をめぐって争いになるなど、相続が「争族」となってしまうケースは多々あります。
民法は、遺言による相続分の指定がない場合に、何も指針がなければ遺産分割をめぐる争いが生じ易いことに配慮し、各相続人の相続分を定めています。
法定相続分と遺留分法定相続分は、法定相続人の相続順位ごとに定められています。
法定相続分と遺留分の関係は次のようになります。
遺言があれば、原則的には遺言に従って財産が処分されますが、無制限に処分を認めると配偶者その他一定の親族が生活に困窮するような財産の処分がなされるのは望ましいことではありませんので、一定範囲の相続人に、遺留分(相続人に認められた最低限度の相続分)を侵害された場合に減殺(侵害部分について遺贈・贈与の効力を失わせること)することを認めています。
遺留分は、相続人の中でも配偶者、第1順位の子、第2順位の直系尊属に限定して認められ、第3順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分について詳しくは次号でご説明します。
民法が定める各相続人の相続分のことを法定相続分といいます。相続分とは相続財産を取得する割合のことです。
次回は具体例を挙げてお伝えします。
この記事は平成29年7月4日時点の税法に基づいて掲載しております。
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