こんにちは。前回に引き続き、「相続税」についてご説明いたします。
1.配偶者は常に相続人となる
相続人の範囲は前回の投稿の通りですが、その全ての人たちが常に相続人となるわけではありません。
相続人となる順位が民法で定められています。
まず、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
2.配偶者以外の相続人の順位
被相続人に直系卑属である子がいる場合には、その子が第1順位の相続人になります。
そして子がいない場合には直系尊属が第2順位の相続人になります。
さらに、子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
配偶者がいる場合にも、同様の順位により、配偶者とその者が相続人となります。
このほかの相続人については、また次回にお伝えします。
この記事は平成29年6月22日時点の税法に基づいて掲載しております。
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