電話番号

相続人の順番①

先生

 

 

 

 

こんにちは。前回に引き続き、「相続税」についてご説明いたします。

1.配偶者は常に相続人となる

相続人の範囲は前回の投稿の通りですが、その全ての人たちが常に相続人となるわけではありません。

相続人となる順位が民法で定められています。

まず、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

 

2.配偶者以外の相続人の順位

被相続人に直系卑属である子がいる場合には、その子が第1順位の相続人になります。

そして子がいない場合には直系尊属が第2順位の相続人になります。

さらに、子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

配偶者がいる場合にも、同様の順位により、配偶者とその者が相続人となります。

 

このほかの相続人については、また次回にお伝えします。

 

 

 

 

 

この記事は平成29年6月22日時点の税法に基づいて掲載しております。

お問い合わせはこちら:0823-22-0123

お問い合わせ・ご相談は
いつでも受付けて
おりますので、
お気軽にお問い合わせ・
ご連絡ください。

ページトップへ