〇執行者の指定
「遺言の執行」とは、遺言の内容を実現するための手続きのことで、その「遺言の執行」の指定等をされた者のことを遺言執行者といい、相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために、名義変更などの相続に必要な手続きを行います。
遺言執行者は、未成年者または破産者以外であれば誰でもなることができ、相続人の中から指定する場合や、司法書士、税理士等の専門家を指定する場合もあります。
遺言執行者がいない場合は、相続人全員で遺言執行手続きを行いますが、遠方に住む相続人がいたり、協力を得ることができない相続人がいる場合などは、遺言執行手続きをスムーズに行うことができない可能性があります。
遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者は相続手続きを単独で行うことができ、相続人はその執行を妨げることはできず、遺言執行を確実に実行することができます。
相続人が多い場合、相続について紛争がおこることが予測される場合などは、遺言執行者をあらかじめ遺言で指定しておかれることをおすすめします。
特に相続人間で争いが発生する可能性がある場合には、専門家が第三者として遺言執行業務を行うことが望ましいです。
〇付言事項について
「付言(ふげん)事項(じこう)」とは、法律で定められていないことを遺言することをいい、法的な効力はありませんが、遺言者の心を相続人に伝えることができます。
以下付言事項を加えた文例を見てみましょう。
自分が死亡したあとに残される配偶者に遺言によって全財産を相続させることはできますが、子どもたちには「遺留分」という最低限の権利がありますので、「遺留分」を侵害された子どもたちは、母親に対して遺留分減殺請求をする可能性があります。
夫の財産は妻の内助の功によるものが大きく、またいずれ妻が相続した財産はやがて子どもたちの手に渡るものなので、母親が全てを相続する理由を付言事項として残すことにより、子どもたちからの遺留分の減殺請求を防止する効果が期待できます。
当社では、遺言に関する各種サポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
この記事は平成29年9月20日時点の税法に基づいて掲載しております。
Copyright© 2022 堀江会計グループ All Rights Reserved.