今回は、「相続人」のうち、直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)の具体例をお伝えします。
〇直系尊属
直系尊属は配偶者、子を除くと優先順位の第2順位に相当します。
下図の場合、第1順位の直系卑属がいないので、配偶者と第2順位の父、母が相続人となります。
〇兄弟姉妹
直系尊属は配偶者、子を除くと優先順位の第3順位に相当します。
下図の場合、直系卑属及び直系尊属がいないので、配偶者と第3順位の妹が相続
人となります。
相続人を特定することが相続を考えるための前提となります。
まずご自身の相続人が誰になるかをご確認ください。
次回は相続人の相続分について見ていきます。
この記事は平成29年6月29日時点の税法に基づいて掲載しております。
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