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相続人の順番②

先生

 

 

 

今回は、前回紹介した方以外の「相続人」についてお話します。

 

3.養子がいる場合

養子は、養子縁組の日から養親の子としての身分を取得します。したがって養子は実子と同様に相続人となります。

 

4.代襲相続について

被相続人の子などが相続開始前にすでに死亡している場合には、その死亡した子の子(被相続人の孫など)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

また、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となる場合で、その兄弟姉妹が被相続人の相続開始前にすでに死亡している場合には、その死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が代襲して相続します。なお、兄弟姉妹の代襲相続は、被相続人の甥姪に限られ、甥姪の子は代襲相続人にはなりません。

 

次回は具体例について見ていきます。

 

 

 

 

この記事は、平成29年6月23日時点の税法に基づいて掲載しております。

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