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はじめまして。今日から「相続」についてお伝えします。

先生

 

こんにちは。今回から呉市の税理士が実は自分にも関係があるかもしれない「相続」についてご説明していきます。

平成27年1月1日に相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、相続税申告割合が大幅に増加しています。

 

まず、相続とは死亡した人(以下「被相続人」といいます。)に属していた財産に関する一切の権利・義務が相続人に受け継がれることをいいます。

誰が相続人となるかについては、民法に定められています。

民法が定める相続人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人の範囲は、配偶者と直系卑属(被相続人の子、孫など)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)、並びに兄弟姉妹となっています。

 

相関図

 

 

 

この記事は平成29年6月21日時点の税法に基づいて掲載しております。

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